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| 1.趣旨 |
建設荷役車両の特定自主検査(特自検)の実施台数は、平成22年度には全国で約160万台程度と推定され、特自検が定着化しつつあるとはいえ、未だ相当数の未実施機械があるものと思われます。
また、フォークリフト、車両系建設機械等建設荷役車両に係る死亡災害が、依然として発生しており憂慮される状況です。
当協会としては平成23年度においても、建設荷役車両を取扱う人の安全を確保し、労働災害の防止を目指して特自検の一層の普及促進を図るため、11月を特自検強調月間として各種の運動を強力に展開することとしました。
本年度は、行政当局の指導とあいまって、登録検査業者及び事業者における検査の実施体制及び検査対象機械の管理体制の整備を促進し、特自検が適正に実施されるよう、その周知・徹底に努めることとしました。 |
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| 2.スローガン |
「特自検 災害防止の 第一歩」
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| 3.実施期間 |
平成23年11月1日より11月30日までの間とする
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| 4.対象事業者 |
(1)建設荷役車両の検査・整備を行う登録検査業者
(2)建設荷役車両の事業内検査を行う事業者
(3)建設荷役車両を使用する事業者・元方事業者
(4)建設荷役車両のリース・レンタル事業者
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| 5.主唱者の実施事項 |
(1)新聞、機関誌等による強調月間の趣旨と特自検の重要性のPR
(2)ポスター、リーフレット等広報資料の作成と配布
(3)巡回指導による現地指導
(4)研修会等の開催
(5)「特定自主検査業務点検表及びその解説(検査業者用、事業内用)」を用いた特自検業務の点検の実施勧奨
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| 6.事業者が行う案施事項 |
(1)登録検査業者及び事業内検査を行う事業者のそれぞれの立場での実施事項
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特定自主検査業務が、法令及び「特定自主検査業務マニュアル」に従い適正に実施されているかを、「特定自主検査業務点検表及びその解説(検査業者用又は事業内用)」を使用して、自社の特定自主検査業務の実施体制・検査者・検査機器・標章・台帳・記録表等の管理について、セルフ・チェックを行う。 |
| ■ |
登録検査業者は、特自検の実施が定着するよう顧客に対しPRを行う。 |
(2)建設荷役車両を使用する事業者・元方事業者及びリース・レンタル事業者のそれぞれの立場での実施事項
| ■ |
特自検が計画的に実施されているか確認する。 |
| ■ |
特自検未実施機械がないか、標章の貼付を確認する。 |
| ■ |
特自検記録表の検査結果とその補修措置を確認する。 |
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| 主唱 |
社団法人建設荷役車両安全技術協会本部・各都道府県支部
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| 後援 |
厚生労働省
経済産業省
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| 協賛 |
中央労働災害防止協会(中災防)
建設業労働災害防止協会(建災防)
陸上貨物運送事業労働災害防止協会(陸災防)
港湾貨物運送事業労働災害防止協会(港湾災防)
林業・木材製造業労働災害防止協会(林災防)
鉱業労働災害防止協会(鉱災防)
社団法人日本建設機械工業会(建機工)
社団法人日本産業車両協会(産車協)
建設荷役車両の製造業者等
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特定自主検査業務点検表及び解説のダウンロードはこちらから |
| 特定自主検査業務点検表[検査業者用] |
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特定自主検査業務点検表[検査業者用]の解説 |
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| 特定自主検査業務点検表[事業内用] |
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特定自主検査業務点検表[事業内用]の解説 |
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